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自己破産者に対する誤解

自己破産者になってしまうと・・・に答えます。

【自己破産者になってしまうと家族に取立てが行くの?】
家族が保証人でない限り、貸金業者は請求してはいけません。
この行為は金融庁の事務ガイドラインによって規制されています。
しかし、中にはこれをやぶる悪質な業者も存在することも確かです。
そのような場合は、取立てを行った担当者に、家族への取立ては金融庁のガイドラインで規制されている事を伝えましょう。
それでもまだ取立てをするようであれば、都道府県か財務局に苦情を申し立ててください。
この場合は電話でも郵便でもどちらでもかまいません。

【自己破産者になってしまうと財産を全て持っていかれるの?】
債務者から家具を取り上げて競売にかけたとしても、二束三文にしかなりません。
よほど高価なものでない限り差し押さえられることはありません。
しかも、債務者の最低限の生活を守るために以下のものはとりあげられることができません。

 ●洗濯機(乾燥機付き含む)
 ●鏡台
 ●冷蔵庫
 ●電子レンジ(オーブン付き含む)
 ●瞬間湯沸かし器
 ●ラジオ、テレビ(29インチ以下)
 ●掃除機
 ●エアコン
 ●ビデオデッキ
 ●ベット
 ●整理ダンス
 ●洋ダンス
 ●調理用具
 ●食器棚
 ●食卓セット

また、合計で99万円以下の財産も差し押さえの対象外となります。

【自己破産者になってしまうと選挙権がなくなるの?】
自己破産をしても選挙権や被選挙権といった公民権はなくなりません。
これは、日本国民の当然の権利であり、誰にも奪うことはできません。

【自己破産者になってしまうと引越しができなくなるの?】
自己破産には同時廃止事件と破産管財人事件の2つのケースがあります。
財産を持っていない同時廃止事件の場合は、いつでも引っ越すことができますが、不動産や株などを持っている破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまで裁判所の許可を取らないと引越しや長期の旅行に行くことはできません。
手続きがおわれば、いままでと同じように、いつでも引越し・旅行をすることができます。

【自己破産者になってしまうと会社をクビになるの?】
あなたが自己破産しても、裁判所や債権者からあなたの会社に破産の通知が行くことはないので、まずバレる事はません。
万が一、会社があなたが自己破産したことを知ったとしても、自己破産を理由にクビにすることはできません。
それは、明らかな不当解雇です。
裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。

【自己破産者になってしまうと海外旅行にいけなくなるの?】
海外旅行の場合も引越しと同じで、同時廃止事件のときは自由にできますが、破産管財人事件のときは破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可を取らないと行くことができません。

【自己破産者になると戸籍や住民票に破産したことが記載されるの?】
戸籍や住民票に破産した情報が記載されることはありません。
しかし、破産者名簿というものは存在します。
これは本籍地の市区町村役場で管理されるもので、破産手続きの開始が決定されたらこの名簿に名前が載ることになります。
しかし、この破産者名簿は一般の人が見ることはできませんので、第三者にバレる事はまずありません。

【自己破産者になってしまうと生活保護、失業保険、年金がもらえなくなるの?】
法律で差し押さえることが禁止されているので破産後も以前と同じように受け取ることができます。

【自己破産者になると給料がすべて取り上げられてしまうの?】
法律では、差し押さえできるのは給料の1/4までと決められています。
つまり、20万円の給料なら差し押さえられたとしても5万円までで、あとは自由に使えます。
ただし、給料が28万円をこえている場合には、その超えた金額はすべて差し押さえることができます。
28万円以上の給料ならいくら高くても手元には21万円しか残らず、あとは差し押さえられてしまいます。

自己破産をするという事は、確かにそれなりのリスクはあります。
しかし、必要最低限の生活ができるように保障はされているので、多重債務での苦しい生活よりも普通に生活していけるでしょう。




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